最終更新日 2021年11月18日 by タイランドピックス編集局
ロングステイビザ10年の概要
タイ王国のロングステイビザ10年(英:Longstay Visa 10years)とは、就業を目的としない満50歳以上の外国人のタイ王国滞在優遇方針の一つであり、合計10年間の滞在許可を受けることができるマルチプルタイプの長期滞在ビザです。正式名称はノンイミグラントO-Xのビザ、別名で退職者ビザとも言います。
2017年からスタートした比較的新しい長期ビザで、既存のロングステイビザ(ノンイミグラントO-A)の上位互換版です。対象は50歳以上で、300万バーツ(1,050万円相当)以上の預金がタイの銀行口座へある方、または180万バーツ(620万円相当)以上の預金と年間120万バーツ(415万円相当)以上の収入がある方です。
最初に5年有効のビザが発給され、その後現地入国管理局にて追加で5年延長し合計10年間の滞在が可能です。これはタイランドエリートビザの20年に次ぐ長期ビザです。類似した名称のものでリタイヤメントビザ(O)がありますが、こちらはビザの有効期限に関わらず1回あたりの滞在上限日数は90日と制限されており、別名で年金ビザとも呼ばれます。
現在、タイ政府によると、コロナ禍のあとの経済活性化や観光促進、さらには外国人のロングステイ者の誘致のため、新たな政策を検討しており、特に外国人のロングステイ者の100万人誘致を目ざしています。
申請条件
- 申請時に満50歳以上であること
- タイへ就労目的で滞在しないこと
- 金融証明を満たすこと
- 指定の海外医療保険に加入していること
金融証明はタイの自分名義の銀行口座に300万バーツ以上を入金していることが条件です。3ヶ月以上の預金履歴があると尚良しです。タイ入国後1年間は預金口座からの引き落としはできませんが、入国日から1年経過した時点で引き落としは可能です。預金残高は常に150万バーツ以上であることに限ります。
ビザ取得方法
海外で申請するかタイ国内で申請するか2通りの方法があります。
日本で申請する
- タイ入国前に日本または他国のタイ国大使館・領事館で申請し招聘状を取得し、タイ入国時に空港のイミグレーションで5年間の滞在ビザを得る方法(ノンイミグラントOーXビザ)
タイで申請する
- タイ入国時は短期90日滞在可のリタイヤメントビザ(ノンイミグラントOビザ)か、もしくはその他の入国ビザで入国し、その後タイの居住地の入国管理局でロングステイビザに切り替える方法
- タイ入国時はビザ免除制度を使い、ビザ無しで29日間滞在中に居住地の入国管理局でロングステイビザを新規申請する方法
所用日数
- 日本での申請:2日
- タイ国内での切替申請:21日以内
ビザ料金・費用
マルチプルエントリータイプの料金です。
- 日本での申請:44,000円
- タイ国内での切替申請:10,000THB
必要書類
- 有効な旅券 (有効期限が1年6ヶ月以上、査証欄の余白部分が2ページ以上)と旅券の全ページコピー2部
- 申請書 :原本とコピー1部(ダウンロードはこちら)
- 申請者カラー写真2枚(サイズ 3.5×4.5cm)
- 経歴書:原本1部とコピー1部(ダウンロードはこちら)
- 航空券または航空会社発行の予約確認書コピー2部
- 金融証明書(下記3項より1項)原本とコピー1部 *3カ月以内で公証人役場と外務省の認証を受けること
Aタイ国内の銀行預金残高証明書:3,000,000バーツ以上が確認できる証明書
B.タイ国内の銀行預金残高証明書:1,800,000バーツ以上が確認できる証明書と年1,200,000バーツ以上の収入を証明できる証明書原本 - 英文無犯罪証明書原本(日本または申請者の国籍国の所管庁発行)*3カ月以内
- 医療保険証:保険証の原本及びコピー2部
A.タイ国内で治療費用補償がある保険で、保険金額が外来患者の場合は40,000バーツ以上、入院患者の場合は400,000バーツ以上であり、補償期間はそれぞれ1年以上であること、又はそれ以上の滞在予定の方は滞在期間が補償されていること
B.新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくは1,100万円以上の治療補償額があること。 - OIC規定書式の医療保険加入証明書原本とコピー1部
・*加入した保険会社にOIC規定書式の証明書の発行を依頼する必要があります。証明書は、3名の責任者の自筆署名(3箇所)と社印もしくは社判を含・
・この証明書は日本外務省または申請者の国籍国の所轄官庁で認証を受けること
・OIC規定書式はこちらから参照可能 - 国公立病院発行の英文健康診断書:原本とコピー1部 *3カ月以内
*申請者が配偶者/子供と一緒に渡航を望む場合で、配偶者/子供もノンイミグラントO-X(ロングステイ)を申請の場合:
配偶者の場合(年齢制限はないが、申請可能な14カ国の国籍に限る)
- 1.戸籍謄本(発行から3カ月以内)もしくは婚姻証明書
- 2.上記必要書類1番から9番まで
子供の場合(国籍に制限はないが、20歳未満に限る)
- 1.戸籍謄本(発行から3カ月以内)もしくは出生証明書
- 2.上記必要書類1番から5番までと9番
外部参照