最終更新日 2021年11月18日 by タイランドピックス編集局
ロングステイビザの概要
タイ王国のロングステイビザ(英:Longstay Visa)とは、就業を目的としない満50歳以上の外国人のタイ王国滞在優遇方針の一つであり、1年間の滞在許可を受けることができるマルチプルエントリーの長期滞在ビザです。正式名称はノンイミグラントO-Aビザ、別名で退職者ビザとも言います。
対象は50歳以上で、80万バーツ以上の預金がタイの銀行口座へある方、あるいは毎月の年金額が65,000バーツ以上の方がビザ取得できます。タイ滞在中は90日ごとにタイ入国管理局へ報告する必要があり、滞在許可の延長申請は、タイ入国管理局にて1年の申請可能。ただし延長申請は1回のみです。
更に5年間有効(最大10年)のロングステイビザ10年(ノンイミグラントO-X)が上位互換版として存在します。また、類似した名称のものでリタイヤメントビザ(O)がありますが、こちらはビザの有効期限に関わらず1回あたりの滞在上限日数は90日と制限されており、別名で年金ビザとも呼ばれます。
現在、タイ政府によると、コロナ禍のあとの経済活性化や観光促進、さらには外国人のロングステイ者の誘致のため、新たな政策を検討しており、特に外国人のロングステイ者の100万人誘致を目ざしています。
申請条件
- 申請時に満50歳以上であること
- タイへ就労目的で滞在しないこと
- 金融証明(資金証明)を満たすこと
- 指定の海外医療保険に加入していること
金融証明は以下の三つのうち一つを満たす必要があります。
a.英文銀行預金残高証明書原本:80万バーツ以上の額に相当する預金残高が確認できる証明書。
b.年金証書原本:月65,000バーツ以上の額に相当する受給額を証明できる証明書。
c.英文銀行預金残高証明書原本と年金証書原本:合算で80万バーツ以上に相当する額が確認できること。
ビザ取得方法
海外で申請するかタイ国内で申請するか2通りの方法があります。
日本で申請する
- タイ入国前に日本または他国のタイ国大使館・領事館で申請し招聘状を取得し、タイ入国時に空港のイミグレーションで一年間の滞在ビザを得る方法(ノンイミグラント OーAビザ)
タイで申請する
- タイ入国時は短期90日滞在可のリタイヤメントビザ(ノンイミグラントOビザ)か、もしくはその他の入国ビザで入国し、その後居住地の入国管理局でロングステイビザに切り替える方法
- タイ入国時はビザ免除制度を使い、ビザ無しで29日間滞在中に居住地の入国管理局でロングステイビザを新規申請する方法
所用日数
- 日本での申請:2日
- タイ国内での切替申請:21日以内
ビザ料金・費用
マルチプルエントリータイプの料金です。
- 日本での申請:22,000円
- タイ国内での切替申請:5,000THB
必要書類
- 有効な旅券 (有効期限が1年6ヶ月以上、査証欄の余白部分が2ページ以上)と旅券の全ページコピー2部
- 申請書 :原本とコピー1部(ダウンロードはこちら)
- 申請者カラー写真2枚(サイズ 3.5×4.5cm)
- 経歴書:原本1部とコピー1部(ダウンロードはこちら)
- 航空券または航空会社発行の予約確認書コピー2部
- 金融証明書(下記3項より1項)原本とコピー1部 *3カ月以内で公証人役場と外務省の認証を受けること
A.英文銀行預金残高証明書原本 800,000バーツ以上の額に相当する預金残高が確認できる証明書年金証書原本
B.月65,000バーツ以上の額に相当する受給額を証明できる証明書
C.英文銀行預金残高証明書原本と年金証書原本(合算で800,000バーツ以上に相当する額が確認できること) - 英文無犯罪証明書原本(日本または申請者の国籍国の所管庁発行)*3カ月以内
- 医療保険証:保険証の原本及びコピー2部
A.タイ国内で治療費用補償がある保険で、保険金額が外来患者の場合は40,000バーツ以上、入院患者の場合は400,000バーツ以上であり、補償期間はそれぞれ1年以上であること、又はそれ以上の滞在予定の方は滞在期間が補償されていること
B.新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくは1,100万円以上の治療補償額があること。 - OIC規定書式の医療保険加入証明書原本とコピー1部
・*加入した保険会社にOIC規定書式の証明書の発行を依頼する必要があります。証明書は、3名の責任者の自筆署名(3箇所)と社印もしくは社判を含・
・この証明書は日本外務省または申請者の国籍国の所轄官庁で認証を受けること
・OIC規定書式はこちらから参照可能 - 国公立病院発行の英文健康診断書:原本とコピー1部 *3カ月以内
*申請者が配偶者と一緒に渡航を望む場合で、配偶者がノンイミグラントビザO-A(ロングステイ)の申請資格がない場合、戸籍謄本(発行から3カ月以内のもの)もしくは婚姻証明書と上記1-5の必要書類でノンイミグラントビザO(その他)の申請が可能です。
ビザ更新
滞在許可の延長申請はタイ入国管理局にて1年の申請可能です。ただし延長申請は1回のみです。有効期限の45日前から申請可能です。
2019年3月1日より新たに規則が施行され、ロングステイビザO-Aの1年更新の際は、直前の3カ月間に渡って80万バーツの預金が必要であり、更新後も80万バーツを3ヵ月、それ以降も預金残高は最低40万バーツ以上であることに限ります。
外部参照