最終更新日 2018年10月3日 by タイランドピックス編集局
タイは、日本と二重課税の回避・脱税の防止のために、日本・タイ租税条約を締結しています。これはタイ国内法に優先し、法人所得税、個人所得税が対象となります。
日本・タイ租税条約
日本・タイ租税条約において、配当への源泉税率は、支払先により上限15%ないし20%と定められていますが、タイの所得税法(国内法)により、外国企業がタイから配当の支払いを受ける際の源泉税率は10%であるため、実効税率は低い方の10%が適用されます。
また、同租税条約上の利息にかかる上限税率は一般25%、金融機関向けは10%とされています。一方、タイの国内で生じた利息については、国内税法で定める源泉税が15%のため、低い方が適用されます。
事業所得に関し、日系企業がタイに恒久的施設(PE)を保有しなければ、タイの所得税は課税されません。